1987-07-13 第109回国会 衆議院 予算委員会 第2号
ただ、それはやはり候補地としてきちっと地籍等も決めまして、位置も決めまして、そこへつくるということを完全に確定をいたしましてから合同委員会でここを着陸訓練場として提供申し上げる、こういうような形になっていくわけでございまして、現段階ではそういったことを行うための詳細なデータも場所もまだはっきりと決まっておるという状況ではございませんので、御了承いただきたいと思います。
ただ、それはやはり候補地としてきちっと地籍等も決めまして、位置も決めまして、そこへつくるということを完全に確定をいたしましてから合同委員会でここを着陸訓練場として提供申し上げる、こういうような形になっていくわけでございまして、現段階ではそういったことを行うための詳細なデータも場所もまだはっきりと決まっておるという状況ではございませんので、御了承いただきたいと思います。
そういたしますと、膨大な資産等を抱えております国鉄資産、登記のされてない部分もございますし、あるいは地籍等の確認というような作業は非常に膨大な手間がかかるわけでございます。市町村の立場から申しましても六十三年度は固定資産の評価がえの作業を抱えておりますので、そういうような作業の点からいっても難しいのではないかというようなこと。
その主な要因は、一、軍用地の返還が日米両政府の都合のみによってなされ、地主の意思を全く無視した部分的細切れ返還が多いこと、二、位置、境界、地籍等の明確化が困難を伴うこと、三、返還土地の形状が完全に復元されず、跡利用がきわめて困難であること等によるものであります。
したがいまして、たとえばその当該地域の内訳といたしましての地籍等は明確になるといたしましても、地球上の位置が明確でないという点が一つ残るわけでございます。
ただ不動産登記事務の取り扱い手続には、先生おっしゃいますとおり所有権その他の利害関係人がその訂正の申し出をできることになっておりまして、一たん地籍等が確定いたしましてもその上で利害関係人等が所有権の中身等について異同が生じた場合の手続を決めたものだと考えております。その点さらに不動産登記との関係につきまして検討を要する事項があるかもしれませんが、現状ではそのように考えております。
駐留軍用地等に関する特別措置法案の全部を、「沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の土地の位置境界及び地籍の明確化に関する特別措置法」として修正をする理由は、まず、附則第六項の期間延長は、われわれ三党としては絶対に容認し得るものではないので、これは削除をし、その他の部分についても、提案者みずからが認めているように、不完全かつ不徹底なものであり、したがってこれらを全面的に修正して、位置境界不明土地の地籍等
さらに、地籍等の国土調査を引き続き推進することとし、予算額五十六億八千七百余万円を予定しております。 第三に、水資源対策の推進についてであります。 長期的な水需給計画の策定を進めるとともに水資源開発及び水源地域対策を積極的に推進することとし、予算額三百四十九億五千百余万円を予定しております。
さらに、地籍等の国土調査を引き続き推進することとし、予算額五十六億八千七百余万円を予定しております。 第三に、水資源対策の推進についてであります。 長期的な水需給計画の策定を進めるとともに、水資源開発及び水源地域対策を積極的に推進することとし、予算額三百四十九億五千百余万円を予定しております。
したがって、せっかく払い下げをいたしました二百十ヘクタール、いや、払い下げいたします二百十ヘクタール、あるいは千三百ヘクタール県有林の返還、そういうところ等の地籍等と、実際上にバイパスとして不自然な形でないかどうか、そこらの問題を御相談ごとで解決をしたい。私どもがそのバイパスを妨げるという姿勢はとらない、そういう基本的な立場でございます。
そして、通常、返還になりました財産を所有者にお返しいたします場合には、さっそく原状回復の補償等のお話し合いもしなければならぬわけでございますが、本土におきましては、通常、米軍の形質変更が行なわれておりましても、地籍等につきましては十分の資料もございますので、地籍等を画定するための調査等にもさほど期間を要しないのが実情でございます。
○政府委員(三善信二君) これは終戦後の農地改革のときには、主として農地委員会がその事務を担当いたしましたので、買収いたします場合には、やはり一筆調査をするということをやりまして、地番、地籍等を確認いたしました上で買収をいたしております。
しかも川路、竜江の上流に対してもこういった状況を維持させるということが大事でございまして、そのためには、今のような川路の地籍等においては、量水標を固定しまして、できるだけ河床の低下をはかりたい、こういうふうに考えております。 それから、何回かの出水等によりまして河川が非常に荒廃して参っております。
しかしこの計算は、税率を上げる、あるいは評価額を上げるというような前提に立っての計算ではないのでありまして、これは御承知のように、固定資産の評価はそう再々変える建前になっておりませんので、従来通りの評価額、そして地籍等につきましては、実際の調査した面積に基いて算出いたしておるのであります。特に増収をはかるための評価がえ、そういうようなことはいたしておらないのであります。
地籍等の一筆調査をした分の集計は、田で二十三町九畝十三歩、畑は八町二反二畝二十九歩、但しこれは在江居住人の属人農地でございます。